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重要事項確認
下記の情報及び資料が必要となりますのでお手元にご準備ください:

1.EメールアドレスあるいはSMS番号

送金などに関する重要な情報がメールで送信されます。

2.身分証明書

法律に基づき必要な身分証明等の書類を、オンライン(写真またはスキャンされた書類)または郵送で提出していただきます。

3.銀行口座

送金不達等で必要となった場合、お客様に返金するため、日本の銀行口座を登録してください。

4.個人番号(マイナンバー)

法律に基づきマイナンバーを確認するため、個人番号(マイナンバー)カード、マイナンバー告知カード、マイナンバーの記載がある住民票、のいずれかの写しを提出していただきます。

送金サービスに関する特に重要な注意事項をお読みの上ご確認ください:

  • OKレミットサービス及びその提供会社である株式会社アジアンネットは、資金決済法に基づき財務省関東財務局に登録されております。 当社のサービスは銀行法に基づく銀行による為替取引ではなく、また預金・貯金・定期積金等を受け入れるものではありません。
  • 本サービスは、預金保険法等に基づく保険金の支払の対象とはなりませんが、一方でお客様を保護するための措置として、 資金決済法に基づき東京法務局に供託金を設定しております。これにより資金決済法第59条に基づく手順により、 受取人が資金を受け取るまで、あるいは受取人口座に入金されるまでの間は、お客様の最終的な保護手段が利用可能です。
  • 資金決済法の規定に基づき、1回の送金額は1,000,000円あるいは指定された受取人の国の同様な規定による最高額を超えることができません。 当社は裁量により、お客様の送金依頼をお受けできない場合があります。
ご質問に正確にお答えください。お客様は下記の「反社会的勢力」に該当されますか?

  • 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない方、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、それらと経済的または社会的関係を持っているか、利益をもたらしている人物、 その他上記に準ずる者
  • 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、 虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて相手方の信用を毀損し又はその業務を妨害する行為、その他上記に準ずる行為を行う者
ご質問に正確にお答えください。お客様は下記の「外国の重要な公人」に該当されますか?

  • 国家元首
  • 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
  • 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
  • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
  • 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
  • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  • 過去に上記のいずれかであった方
  • 上記のいずれかの家族。これには、父母、兄弟姉妹、子、配偶者またはパートナー、配偶者またはパートナーの父母、配偶者またはパートナーの子が含まれます。
OKREMIT送金サービスをご利用になる前に、以下の利用規約を読み、同意してください

 OK Remit 国際送金利用規程

 

本国際送金利用規定(以下「本規程」といいます)は、株式会社アジアンネット(以下「当社」といいます)の提供する国際送金サービス(以下「本サービス」といいます)に関する取扱いについて定めるものです。本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいた上で、個人のお客様に限り、本利用規程に同意したものとして取り扱います。

 第1章(総則)

第1条(目的)

本利用規程は、当社が提供する国際送金サービス(以下、「送金サービス」または「本サービス」といいます。)に関し、その利用を希望される方と当社との権利義務に関する取り決めおよび同サービス利用に関する条件を規定するものとします。

 

第2条(定義)

以下の各号に掲げる各用語は、本規定において、以下に定める意味を有するものとします

  1. 「国際送金サービス」とは、利用者からの送金依頼に基づき、当社のコルレス先を通じてまたはその取扱店で、日本外国にある送金の受取人(以下、「送金受取人」といいます。)が、利用者からの送金を受け取ることができるようにするサービスのことをいいます。
  2. 「会員」とは、当社所定の手続によって、当社が本サービスの利用を認めたお客様をいいます。
  3. 「コルレス先」とは、当社が本サービスを実施する際に送金を処理する日本国外にある当社の提携先金融機関及びその提携先をいいます。
  4. 「インターネット送金」とは、当社のウェブサイト(以下「当社ウェブサイト」といいます。)を利用した国際送金をいいます。
  5. ウェブサイト: 当社のインターネット上のWEB閲覧サービスで、ログイン認証を必要とせず万人が閲覧可能なもの
  6. 「当社ウェブサイト」とは、当社ウェブサイトの総称をいいます。
  7. 当社会員サイト: 当社ウェブサイトから会員が個人を識別するログイン認証を行った後に表示される、会員個人あてに限定された情報が表示されるもの
  8. 「ユーザー名」とは、当社ウェブサイト等にログインするために必要な利用者を特定するウェブサイト等における利用者の名称をいいます。
  9. 「仮ログインパスワード」とは、本利用規程(以下、本利用規程との記載がなく、条文のみを記載する場合も「本利用規程」を指すものとします。)第4条第2項に基づき、当社ウェブサイト等より本サービスの利用画面にログインするために当社から発行され、本会員登録時に正式なログインパスワードに変更することにより利用ができなくなる仮のパスワードをいいます。
  10. 「会員パスワード」とはインターネット送金サービスにおける取引を行う際に使用するパスワードです。
  11. 「レミットカード送金」とは、レミットカード毎に事前に登録された送金受取人に対して、レミットカードを利用して行う国際送金をいいます。
  12. 「レミットカード送金サービス」とは、レミットカード送金による国際送金サービスをいいます。
  13. 「フリコミ送金」とは、当社所定の金融機関への入金による国際送金をいいます。
  14. 「フリコミ送金サービス」とは、フリコミ送金による国際送金サービスをいいます。
  15. 「事前登録式国際送金サービス」とは、送金受取人を事前に登録する方式で行われる、レミットカード送金サービス及びフリコミ送金サービスを総称していいます。
  16. 「レミットカード」とは、インターネット送金を行うための送金準備金口座に入金するために発行される当社所定のカードをいいます。
  17. 「インターネット送金受取申込み」とは、国際送金受取サービスを当社ウェブサイト利用して申し込むことをいいます。
  18. 「電話による送金受取申込み」とは、国際送金受取サービスを、電話により申し込むことをいいます。
  19. 「受取契約」とは、インターネット送金受取申込み又は電話による送金受取申込みによって成立した送金受取契約をいいます。
  20. 「バチャール口座」とは、送金人の振込際に顧客の入金口座をいいます

 

第3条(本サービスの利用資格)


下記のいずれかに該当する方は、当社の本サービスをご利用いただくことができません。

  1. 犯罪等で不当に得たお金を送金しようとする方
  2. 第20条第1項又は第2項に掲げるいずれかに該当する方
  3. 法令等で定める国際送金の許可を要する送金を行おうとする方であって、当該許可を得ていない方
  4. 本人確認ができない方
  5. 未成年者(18歳未満)、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、本サービスのご利用が成年被後見人によって行われておらず、又は本サービスのご利用の際に、法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていない方
  6. 法人もしくは団体の方
  7. 送金資金の当社での受領通知、送金相手国側での受取準備完了通知等の各種通知が会員サイト上あるいは電子メール・携帯電話SMS等の通信機能を通じてなされることにご同意いただけない方
  8. その他、法令又は裁判所等の命令において国際送金を行えない方

 

第4条(本サービスの利用)

  1. 会員登録

(1)   本サービスの利用にあたっては、利用者は、あらかじめ第5条および第6条の規定に従って登録手続を行い、第6条第2項に定める当社の本登録会員となる必要があります。

(2)   前号における本登録会員として登録された会員の有効期限は登録日より2年間または本人確認書類の有効期限のどちらか短い方とします。なお、更新の申し出は登録期間満了前3ヵ月からとし、更新の際には改めて本人確認書類の提出が必要となります。

(3)   登録期間中に第20条第1項の規定に従い会員から会員登録抹消の申出があった場合、会員登録は即時に抹消されます。この場合、既に,当社に行った送金申込み、または当社と利用者間で締結した送金契約(第34条第1項に定義します。)については、会員は、第37条に規定する送金申込みの取消し、または送金契約の解除があったものとして扱うことに同意します。

(4)   利用者は、会員登録抹消後、本サービスを再利用する場合は、改めて第4条第1項に基づき、会員登録を行うものとします。    

(5)   利用者は、会員登録抹消に際して発生する費用は負担しません。

  1. 利用について

(1)   利用者は、本利用規程の定めるところにより、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータ・モデム・携帯電話などの機器・通信媒体(以下、これらを総称して「端末」といいます。)を利用する方法その他当社の指定する方法により、本サービスを原則として24時間365日ご利用いただけます。

(2)   会員は、本規定の定めるところにより、当社の提携先金融機関送金用端末機を設置する店舗の定める時間において、レミットカード送金サービスをご利用いただけます。

(3)   お客様は、本規定の定めるところにより、当社の提携先金融機関の定める時間において、振込送金サービスをご利用いただけます。

(4)   前項にかかわらず、当社は本サービス提供にかかるシステムのメンテナンス等のため、本サービスの提供を一部または全部の停止、休止、中断することがあります。その際は、事前に当社のウェブサイト等上において事情等を掲示するものとします。ただし、利用者は、当社がシステムの障害等で緊急を要すると判断した場合は、事前の予告なく、当該システムの一部または全部を停止、休止、中断することがあります。

 

第5条(会員登録)

  1. 利用者は、ユーザー名、住所等の設定など当社が求める所定の情報(以下、「会員情報」といいます。)の設定手続きにより、仮登録会員の登録を申込むものとします。ただし、ユーザー名の通知がない場合は当社で設定するものとします。
  2. 当社は、前項の申込みを受理するに際し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含みます。以下、「犯収法」といいます。)」に基づき以下のいずれかの方法で利用者の本人確認を行います。当社は、本人確認の結果、当該申込者が利用者本人であることの確認が取れた場合には、仮登録を認め、当該利用者に仮ログインパスワードまたはレミット振替払込カード及びバチャール口座を発行するものとします。
    第18条 告知通知の方法でSMS及びメールを選択登録した場合は、本条2項の本人確認の結果、当該申込者が利用者本人であることの確認が取れた場合には、仮登録を認め当該利用者に認証番号を発行するものとします。
  1. 前項に定める本人確認が行えなかった場合又は当社からお客様へご連絡したにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、当社は、お客様の登録を行わないものとします。また、お客様の会員情報に疑義があると当社が判断した場合にも登録を行わないことがあります。当社が登録を行わなかったことによりお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負わないものとします。
  2. 前3項の方法のうち当社店頭や当社委託先店頭にて仮登録を申し込み、第2項で本人の確認が取れた場合は仮登録を認め、送金の申込みを受け付けます。ただし、次回以降は本サービスをご利用いただくためには、当社所定の方法で送付したレミットカード及びバチャール口座番号を送付します
  3. 本条第2項および第4項に定めるレミットカード及びバチャール口座番号が不着となり当社に返送された場合、または本条第2項に基づき当社から利用者へ連絡したにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、当社は、当該利用者の仮登録を行わないものとします。また、利用者のお届け内容に疑義があると当社が判断した場合にも仮登録を行わないことがあります。当社が仮登録を行わなかったことにより利用者に生じた損害につき、当社は一切責任を負わないものとします。


第6条(インターネットによる会員登録手続)

  1. お客様は、インターネットを利用して本サービスの申込みを行う場合、会員情報の登録を含む当社所定の手続きにより、当社ウェブサイトにおいて会員になるための登録を申込むものとします。
  2. 当社は、前項に定める申込みの受領後、当社所定の登録審査を行い、登録を認めた場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき以下のいずれかの方法でお客様の本人確認を行い、お客様に対し仮ログインパスワードを交付するものとします。

(1)   お客様より当社所定の証明書類の送付を受けて、当該証明書類に記載されている住所に宛てて、取引関係書類を当社所定の方法で送付する方法

(2)   当社所定の本人確認配達サービスでお客様の住所へ取引関係書類を送付する際、送付事務取扱業者をもって、お客様より当社所定の証明書類の提示を受ける方法

なお、上記のいずれかの方法に加えて、当社が必要と認めた場合は、お客様のお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。

  1. 前項に定める本人確認が行えなかった場合又は当社からお客様へご連絡したにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、当社は、お客様の登録を行わないものとします。また、お客様の会員情報に疑義があると当社が判断した場合にも登録を行わないことがあります。当社が登録を行わなかったことによりお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負わないものとします。
  2. インターネットを利用して登録手続を行ったお客様は、
  3. ①第2項の規定に従い当社が発行した仮ログインパスワード及び第1項の申込みの際に設定したユーザーネームを用いて、当社ウェブサイトのサービスページへログインし、
    ②登録手続の際に当社に通知した会員情報の内容が、真正のものである旨を確認し、誤りが発見された場合又は変更があった場合には、当社所定の方法で当社に正しい会員情報を通知するものとし、
    ③当該サービスページ上に表示される本規定に同意したうえで、
    ④ (1) 仮ログインパスワードのログインパスワードへの変更手続き及び (2) 取引パスワードの設定手続きを行うものとします。
  4. 前項のログインパスワード及び取引パスワードの設定手続が完了した時点で、会員登録は完了し、お客様は本サービスの会員となるものとします。

 

第7条(電話等による会員登録手続)

  1. お客様は、電話等の当社が認めた連絡手段により本サービスの申込みを行う場合、会員情報の通知を含む当社所定の手続により、会員になるための登録を申込むものとします。
  2. 当社は、前項に定める申込みの受領後、当社所定の登録審査を行い、登録を認めた場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき以下のいずれかの方法でお客様の本人確認を行い、お客様に対し所定の取引関係書類(レミットカードが含まれることがあります。)を発送するものとします。
  3. お客様より当社所定の証明書類の送付を受けて、当該証明書類に記載されている住所に宛てて、当社所定の取引関係書類を当社所定の方法で送付する方法当社所定の本人確認配達サービスでお客様の住所へ取引関係書類を送付する際、送付事務取扱業者をもって、お客様より当社所定の証明書類の提示を受ける方法

なお、上記のいずれかの方法に加えて、当社が必要と認めた場合は、お客様のお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。

  1. 前項の方法により取引関係書類を受領したお客様は、本サービスの会員となります。
  2.  第2項に定める本人確認が行えなかった場合又は第2項に基づき当社からお客様へご連絡したにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、当社は、お客様の登録を行わないものとします。また、お客様の会員情報に疑義があると当社が判断した場合にも登録を行わないことがあります。当社が登録を行わなかったことによりお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. お客様は、会員登録の申請の際に、当社に通知した会員情報の内容に誤りが発見された場合、又は変更があった場合には、速やかに当社所定の方法により当社に正しい会員情報を通知するものとします。

 

第8条(対面での会員登録手続)

  1. お客様は、対面で本サービスの申込みを行う場合、会員情報の申込書への記入を含む当社所定の手続により会員になるため登録を申込むものとします。
  2.  当社は、前項に定める申込みの受領後、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくお客様の本人確認及び登録審査を行い、登録を認めた場合、当社所定の方法によりお客様に対して通知します。
  3. 前項の通知を受領したお客様は、本サービスの会員となります。

第9条(本サービス利用口座)

  1. 当社は、会員となったお客様毎に、送金準備金及び送金受取サービスを利用して受け取る金(以下「送金受取金」といいます。)を管理する口座(以下「送金準備金口座」といいます。)を割り当てるものとします。
  2. インターネット送金サービスを利用するお客様による送金準備金口座への入金は、銀行(お客様名義に限る)からの振り込みによる入金の方法で行うものとします。なお、送金準備金口座への入金は日本円にて行うものとし、送金準備金の送金準備金口座への入金完了については、お客様の責任にてご確認いただくものとします。

第10条(利用状況の確認等)

  1. お客様は、送金準備金口座への入出金記録、送金準備金口座にある送金準備金の金額、期日、手数料、為替レート、受取通貨金額、本サービスの利用記録について当社ウェブサイトで確認することができます。
  2. 当社は、お客様による本サービスの利用に関する記録を相当期間保存します。万が一当社とお客様との間で、本サービスの利用内容について疑義が生じた場合は、当社の記録を正当なものとして取り扱いものとします。

 

第11条(送金準備金の返金)

  1. 本サービスを利用するお客様は、当社ウェブサイトを利用する方法、その他当社所定の手続きを行うことにより送金準備金口座から送金準備金を払い戻すことができます。
  2. 前項の払戻しの方法は、事前に登録してお客様名義の銀行預金口座への振込に限定するものとします。
  3. お客様は、前二項の払戻しにあたり、第36条第 1 項第 4 号に定める出金手数料を原則として支払うものとします。
  4. 当社は、払い戻される送金準備金から前項の出金手数料を差し引くことにより、出金手数料の支払いを受けるものとします。ただし、当該手数料の額が、払い戻される送金準備金の額を上回る場合には、お客様は、別途手数料を支払うものとします。また、払戻しのための手数料の額が送金準備金の額を上回り、お客様が別途手数料を支払わないことにより払い戻しができない場合、その他の理由によりお客様が指定する金融機関口座への払戻しができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

 

第 12条(パスワードの管理・変更等)

  1. パスワード等管理

(1)   利用者は、パスワード等を、第三者に知られないよう利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。利用者は、パスワード等を失念した場合または第三者に知られた可能性がある場合には、直ちに当社所定の方法により、パスワード等の変更手続を行うものとします。当社の責によらない事由で利用者がパスワード等第三者に知られたことにより、当該利用者に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

(2)   パスワード等については、ユーザー名と同一のものや、生年月日、同一数値の連続のみによるものを登録することはできません。なお8桁以上の数値の連続によるもの、その他当社が不適切と認めたものを登録することはできません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。

  1. パスワード等の変更

(1)   お客様が、本サービスの利用に関し、当社ウェブサイトを利用する場合、ユーザーネーム並びにログインパスワード及び取引パスワード(ユーザーネームとあわせて、以下「パスワード等」といいます。)を、第三者に知られないようお客様ご自身の責任において厳重に管理し、第三者に対し、貸与、預託、譲渡若しくは担保として提供してはならないものとします。

(2)   パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続を行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の方法により、当社所定の必要事項を当社にお届けいただくことにより、SMS及びメールによりワンタイムパスワートを発行、当社は、その発行を認めた場合には、当該利用者に対し、新たログインパスワードへの変更の再設定手続を行ってください。

(3)   前項において、新たパスワードを発行した時点において、従前発行していたログインパスワードおよび取引パスワードはいずれも失効するものとします。

  1. パスワード等の誤入力利用者が、登録済のログインパスワードと異なるパスワードを当社所定の回数以上連続して入力した場合、当社は利用者に対して、当社所定の期間、当該パスワード等の取扱いを停止します。
  2. パスワードを誤入力した時、本人確認するため、登録した電話番号からSMSやメールにワンタイムパスワートを送るとする

 

第 13 条 (サービス利用時の本人確認)

  1. パスワード等とワンタンパスワードによる本人確認
  • 当社は、当社サービスサイトへのロ第グイン時、本サービス利用時、またはパスワード等の変更時に入力されたパスワード等と、第12条1項の規定によりあらかじめ設定されたパスワード等とを照合し、その一致を確認することで本人確認を行うものとします。
    なお、かかる本人確認により当該利用者を正当な利用者とみなして取扱いを行った場合は、当該パスワード等の偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなし、また、これにより生じた損害については、当社および第23条第1項に定める提携先は一切責任を負わないものとします。
  1.  本人の再確認
    本登録会員手続後、犯収法等の関連法規所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、利用者お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社は、第13条第2項第9号の規定に基づき、当該利用者の本サービスの全部もしくは一部を停止し、または会員登録を抹消することがあります。これにより利用者に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

 

第 14 条(レミットカード送金を行う際の本人確認)

  1. 当社は、お客様がレミットカードを利用して送金準備金口座へ入金したことをもって、レミットカード送金サービスを利用するお客様の本人確認を行うものとします。
  2. 前項の本人確認によりお客様を正当な利用者とみなして取扱いを行った場合は、当該のレミットカードの偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなし、また、これにより生じた損害について、当社及びコルレス先は一切責任を負わないものとします。

 

第 15 条(フリコミ送金を行う際の本人確認)

  1. 当社は、お客様による当社への送金準備金口座への入金について、当社所定の金融機関へのお客様名義による入金を行ったことをもって、フリコミ送金サービスを利用するお客様の本人確認を行うものとします。本人確認によりお客様を正当な利用者とみなして取扱いを行った場合は、当該送金準備金口座の盗用又は不正使用その他の事故があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなし、また、これにより生じた損害については、当社及びコルレス先は一切責任を負わないものとします。
  2. 前項の方法で入金されるお客様は、当社が通知した口座番号を厳に秘密に保持し、第三者に開示、漏洩又は使用させてはならないものとします。お客様が口座番号を失念した場合又は第三者に知られた可能性がある場合には、速やかに当社まで通知し、当社の指示に従うものとします。

 

第 16 条(本人の再確認等)

当社は、本規定に基づく本人確認完了後であっても、犯罪による収益の移転防止に関する法律等及びその他の関連法規に基づき本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、お客様に対し、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。

 

第 17条(届出事項の変更)

  1. 会員は、氏名、住所、在留期間、在留資格、メール、電話番号、その他の届出事項(第4条第1項の規定により当社に届け出された会員情報をいいます。)を変更する場合または変更があった場合には、直ちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続を行ってください。
  2. 当社に届け出られた電子メールアドレス、SMS番号または住所が、会員以外の者の電子メールアドレスまたは住所になっていたとしても、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 届出事項に変更があったとき、または変更があるときは、第1項に規定する変更手続より前に当該変更に起因して会員に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。また、届出事項の不備、届出事項の記載誤り、または第1項に規定する届出事項の変更手続を怠ったことに起因して会員に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします

 

第 18条(告知・通知方法)

  1. 会員は、当社が本利用規程に基づき会員へ告知または通知をする場合に、当該告知または通知が、届出のあった住所への通知、当社ウェブサイト等上への掲示または届出のあった電子メールアドレスへの電子メールの送信、登録した電話番号にSMSへ送信またはその他の方法により行われることに同意するものとします。
  2. 前項において、届出のあった住所への通知または届出のあった電子メールアドレスへの電子メールまたはSMS番号の送信をした場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により延着し、または到達しなかった場合でも、会員は通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
  3. 会員は、電子メールアドレスまたはSMS番号を当社所定の範囲において登録することができます。当社が定めるものを除き、各種取引結果、各種キャンペーンのご案内等、会員に選択いただいた情報を会員が登録した電子メールアドレスまたは当社ウェブサイトから利用者がダウンロードする方法で利用者に交付します。なお、電子メールアドレスまたは利用者がダウンロードする方法で利用者に交付際しては当社所定の方法に従うものとします。なお、一部の書面については、書面で交付(郵送)する場合があります。

 

第 19 条(譲渡、質入れ等の禁止)

会員は、当社の承諾なしに、当社との取引上の地位その他この取引にかかる一切の権利について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

 

第 20 条(会員登録抹消・取引の制限について)

  1. 会員による会員登録の抹消
      会員は、当社所定の方法により、会員登録を抹消することができます。
  2.  当社による本サービスの停止等
      次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社は会員に事前に通知することなく、直ちに本サービスの全部または一部を停止し、及び会員解除または会員登録を抹消することができるものとします。

(1)   会員に支払停止または破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算開始の申立てがあったとき

(2)   会員に仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき

(3)   会員に相続の開始があったとき

(4)   会員の所在が不明になったとき

(5)   会員が2年間本サービスを利用しなかったとき、または本人確認資料の有効期限が切れたとき

(6)   本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき

(7)   会員が実在しないことが明らかになったとき、または会員の意思によらず会員登録されたことが明らかになったとき

(8)   会員の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または会員の提出資料が真正でないことが判明したとき

(9)   第13条第2項に規定する本人の再確認のため再度必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、利用者お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)

(10)その他、当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき

(11)日本にて発行された顔写真のついた身分証明書(在留カード・特別永住者証明書・パスポート・運転免許証・個人番号カード<マイナンバーカード>)をお持ちでご提示頂け、かつ当社にその写しを提出していただける方

(12)利用者が本利用規程および各取引規定に違反したとき

 

第 21条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)    暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)   暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)   自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)   暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)   役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  1. お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)   暴力的な要求行為

(2)   法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)   取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)   風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

(5)   その他前各号に準ずる行為

  1. お客様が前二項の確約に反したことにより当社が損害を被った場合、お客様はその損害を賠償する義務を負うものとします。

 

 

第 22 条(成年後見人の届出)

  1. 家庭裁判所の審判により、お客様に補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
  2. 家庭裁判所の審判により、お客様に任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
  3. お客様にすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 項及び第 2 項と同様に届け出るものとします。
  4. お客様に第 1 項から第 3 項の届出事項の取消又は変更が生じた場合にも同様に届出るものとします。
  5. 第 1 項から第 4 項の届出前に、お客様が当該届けを行っていないことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします

 

第 23 条(システム障害、災害などに関する免責事項)

  1.  お客様及び第三者に、次の各号の事由により生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

(1)   天災・火災・騒乱等の不可抗力、お客様又は通信事業者等の第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害若しくは電話の不通等、又は裁判所等公的機関の措置等、当社の責によらない事由により本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。

(2)   当社のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、又はサーバー等に障害が生じたことにより、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。

(3)   その他送金受取人名の相違等のお客様又は第三者の責に帰すべき事由により、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。

(4)   当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客様のパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

 

第 24 条(責任)

  1. 当社及びコルレス先は、本サービスに関し、お客様に生じた付随的、間接的、派生的損害又は逸失利益等につき一切責任を負わないものとします。ただし、当社又はコルレス先に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。
  2. 当社及びコルレス先は、本サービスに関し、

(1)   お客様が支払った送金額及び送金手数料の合計額、又は

(2)   お客様が受け取る送金受取金員の額を超える損害について責任を負わないものとします。ただし、当社又はコルレス先に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。

  1. 本サービスによって送金された資金の送金先の国の法律に起因する等、当社の管理の及ばない理由による遅延、不着、不払い又は過少支払い等については当社及びコルレス先は一切責任を負わないものとします。ただし、当社又はコルレス先に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。
  2. いかなる場合においても当社および提携先は、付随的、間接的または派生的損害賠償の責任を負わないものとします。

 

第 25 条(規定の援用)

本利用規程に定めのない事項については、当社の規定、規則等に定めるところによるものとします。

 

第 26 条(規定の変更)

当社は、本利用規程の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社ウェブサイト等上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

 

第 27 条(準拠法及び合意管轄)

  1. 当社は、本利用規程の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社ウェブサイト等上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
  2. 本規定の翻訳版と日本語版の解釈に相違がある場合は、日本語版の解釈が優先されるものとします。

 

第 28 条(個人情報とマイナンバーの取扱い)

  1. 当社は、利用者の個人情報の取扱いについては、当社「個人情報保護方針」、「金融分野における個人情報保護法ガイドライン」およびその他当社所定の方針および規定に従います。
  2. 当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報のお取扱いについて」は、当社ウェブサイト上に掲示します。(URL: 個人情報保護方針)
  3. 当社は、国外送金調書法所定の確認事務のためにマイナンバーを取得いたします。

 

2 章(国際送金サービス)

 

第 29 条(国際送金サービス)

  1.  インターネット送金サービスの利用は、お客様が、当社ウェブサイトにアクセスし、当社所定の方法及び操作手順に基づいて行うものとします。なお、送金申込を行う際には、送金目的の記入及びパスワード等による本人確認を必要とします。
  2. 当社は、お客様から送金の申込を受信し、第 18 条の規定に従い、お客様からの送金申込であると認めた場合には、当社は受信した申込内容をお客様の端末に返信します。
  3. お客様は、前項により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続に従い、当社に対し確認した旨の回答を送信するものとします。なお、お客様は、当社所定の手続に従って当該申込内容を変更する又は取消すことができます。
  4. お客様は、前項の当社に対する回答をすみやかに行うものとし、当該回答が当社所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当社は、当該送金申込はお客様により取り消されたものとして取扱います。
  5. 第 3 項の回答が当社所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のサーバーが終了した時点で、お客様によるインターネット送金サービスの送金申込が完了します。
  6. 当社は、前項の送金申込の完了後、当社所定の基準に基づき当該申込内容の確認を行い、問題ないと判断した場合、お客様の送金申込を承諾します。ただし、当社は、申込内容の確認を行った結果、入金手数料及び送金手数料等を考慮してお客様が申し込んだ額の送金ができないと判断した場合であっても、お客様の当該申込内容に最も近い金額を送金する送金申込があったものとみなしておお客様の送金申込を承諾することができるものとし、お客様は、送金申込の内容が変更されることについて予め了承します。
  7. 当社は、前項の承諾をお客様に対して通知するものとし、お客様が当該通知を受領すべき時点において、当社とお客様間における国際送金委託に関する契約(以下「送金契約」といいます。)が成立するものとします。
  8. 第 6 項の確認の結果、申込内容に問題があると判断した場合、当社は当該送金申込を承諾せず、お客様により取り消されたものとみなします。なお、当社は、かかる確認の結果をお客様に当社所定の方法により通知するものとします。
  9. お客様が取引に使用する端末が正常に稼動する環境を確保することはお客様の責任とし、当社はお客様が取引に使用する端末が正常に稼動することを保証するものではありません。万が一、端末が正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は、かかる損害につき一切責任を負わないものとします。
  10. 当社は、本条の規定により送金申込が取り消されたものとみなされたことによる損害のほか、お客様による入力内容の間違いや申込内容の不備により生じた損害については、一切責任を負わないものとします。

 

第 30 条(送金の実施)

  1. 当社は、送金契約が成立した場合、速やかに当社または当社の提携先金融機関等(以下、「提携先」といいます。)およびその取扱店を通じて送金手続を実施するものとします。
  2. 当社は、利用者より申込のあった送金指示を提携先に指示した場合には、送金指示の完了通知を利用者に通知します。
  3. 送金手続の実施にあたり、当社は、次の目的として利用者に関する情報(個人情報を含みます。)を提携先に開示することがあります。

(1)    本サービスを提供する目的

(2)   マネー・ローンダリングまたはテロ資金対策および行政上の必要とされる開示を行う目的
  また、利用者は、上記目的に限り、提携先が当該情報を提携先の取扱店、親会社または関連会社(日本国内に設立されていないものを含む)と共有することに同意します。当社および提携先は、法律上必要な場合を除き、利用者の情報を第三者と共有しないものとします。

  1. 前項の取扱いによって生じた損失または損害については、当社または提携先の故意又は重過失による場合を除き、当社および提携先は一切責任を負わないものとします。
  2. 利用者が送金できる送金一回あたりの額、一日あたりおよび一か月あたりの合計金額の限度額ならびに一か月あたりの取引回数の上限は、別途当社が定めるところによります。詳細については以下のURLをご確認ください。
      (URL: https://www.okremit.com/JA/price
  3. 当社は、第29条第6項又は同第10項に基づき送金契約が成立したときから、速やかに提携先およびその取扱店への送金指示を完了します。ただし、第34条に関連し、送金契約の内容または本人確認等について当社が利用者から直接確認すべき事項、または第16条第1項に定める事由が生じた場合はこの限りではありません。
  4. 送金受取人は、原則として前項の送金指示が完了した後、提携先またはその取扱店において当該送金に係る金員の受け取りが可能です。受取方法により、送金指示の完了後、受け取るまでの所要時間は異なります。以下のURLをご参照ください。(URL: https://okremit.com)ただし、次に掲げる場合には、利用者による送金申込の完了から送金受取人が実際に金員を使用できるようになるまでに、最大で数営業日かかることがございますので、利用者におかれましては、あらかじめご了承ください。

(1)   提携先またはその取扱店が営業時間外である場合

(2)   送金受取人が受取りに利用する送金先の国の金融機関において、システム処理に一定の日時を必要とする場合

(3)   前各号に定める場合のほか、送金先国の特有の事情により受取りに一定の手続が必要とされる場合。
  (提携先およびその取扱店の営業時間については、提携先またはその取扱店にお問い合わせください。)

  1. 利用者による送金申込の状況については、当社会員サイト等にログインした上で、当社所定の画面で確認することができます。

 

第31条(事前登録式国際送金サービスの申込み)

  1.  事前登録式国際送金サービスを利用するお客様が、利用するサービスに沿った方法に従って送金準備金口座に入金した場合、当社は、お客様から、お客様が事前に登録した送金受取人に対しての送金申込があったものとみなします。
  2. 前項の入金が当社所定の時間内に実施され、かつ、当社のサーバー処理が終了した時点で、お客様による事前登録式国際送金の送金申込が完了します。
  3. 当社は、前項の送金申込の完了後、当社所定の基準に基づき当該申込内容の確認を行い、問題ないと判断した場合には、お客様の送金申込を承諾します。
  4. 当社は、前項の承諾をお客様に対して通知するものとし、お客様が当該通知を受領すべき時点において、当社とお客様間における送金契約が成立するものとします。
  5. 前項の確認の結果、申込内容に問題があると判断した場合、当社は当該送金申込を承諾せず、お客様により取り消されたものとみなされます。なお、当社は、かかる確認の結果をお客様に当社所定の方法により通知するものとします。
  6. 当社は、本条の規定により送金申込が取り消されたものとみなされたことによる損害のほか、お客様による入力内容の間違いや申込内容の不備により生じた損害については、一切責任を負わないものとします。

 

第32条(リファレンス番号)

  1.  お客様が、送金受取の方法としてコルレス先の店頭での受け取りを選択した場合、当社又はコルレス先は、お客様又は送金受取人に対し、当社又はコルレス先の発行するリファレンス番号(以下「リファレンス番号」といいます。)を通知するものとします。なお、送金契約の成立時に当社がお客様に送付する番号とリファレンス番号は異なる場合があります。
  2.  リファレンス番号は、以下の場合に必要となることがあります。

(1)   送金受取人が、お客様が送金した金員を受け取るため(現地国の法律上受け取りに必要な場合)

(2)   お客様が第 33 条第 3 項に基づいて送金状況の確認を行うため

(3)   お客様が第 37 条に基づいて送金申込の取消し又は送金契約の解除を行うため

  1. お客様は、リファレンス番号を第 18 条第 1 項で定める方法と同様の方法で管理するとともに、送金受取人にも同様に管理させるものとします。当該リファレンス番号を第三者に知られた可能性がある場合は、ただちに当社所定の方法により、当社に連絡してください。お客様及び送金受取人が当該リファレンス番号を第三者に知られたことにより、この連絡前に当該お客様又は送金受取人に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
  2. リファレンス番号の送金受取人への通知は、お客様が自己の責任において行うものとし、当社は当該リファレンス番号の送金受取人への通知に関する一切の義務を負わず、送金受取人が当該リファレンス番号の通知を受けないことによりお客様又は送金受取人に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

 

第33条(送金の受取)

  1.  お客様が本規定に基づき送金を行った金員の受け取りについては、コルレス先が定める規定に従うものとします。お客様は、送金受取人が当該金員を受け取る際に、送金先の国やコルレス先の事情により、当社所定の手数料とは別途手数料が発生する可能性があることを十分に理解しあらかじめ了承するものとします。なお、お客様は、以下の当社ウェブサイトにて「送金方法及び国別/代理店毎の制約事項」について確認することができます。(URL: https://www.okremit.com/JA/price
  2. 送金受取人は、第 35 条第 5 項の国際送金が完了した時点で、コルレス先において当該送金に係る金員の受け取りが可能となります。ただし、次に掲げる場合には、送金契約の成立から送金受取人が実際に金員を受け取ることができるようになるまでに、日数を要することがあることにつき、お客様は予め了承するものとします。

(1)   コルレス先の営業時間外である場合

(2)   コルレス先において、システム処理に一定の日数を必要とする場合

(3)   コルレス先の判断により、送金が保留された場合

(4)   前各号に定める場合のほか、送金先の国やコルレス先の特有の事情により受け取りに一定の手続が必要とされる場合

  1. お客様による送金申込の状況については、当社ウェブサイト又は第 43 条に定める当社お問合せ窓口(以下「お問合せ窓口」といいます。)にて確認することができます。

 

第34条(送金契約の解除)

  1. 当社は、送金受取人が当該送金契約の対象となった金員を受け取る前に、次の各号のいずれか一つに該当すると認めた場合、ただちに送金契約を解除できるものとします。なお、当社はお客様に対して、当該解除の理由を伝えない場合があることにつき、お客様は予め了承するものとします。この場合、お客様の送金申込に係る金員及び第 36 条第 1 項第 1 号に定める送金手数料相当額については、お客様の送金準備金口座に入金するものとします(ただし、入金手数料相当額の返還は行いません。)。なお、第 1 号又は第 4 号に該当したことにより、当社が送金契約を解除した場合には、当社は、お客様の送金申込に係る金員及び送金手数料相当額の返還を行わないものとし、お客様は予めこれを了承するものとします。

(1)   お客様の送金が日本の外国為替関連法規に違反するとき又は日本政府により外国為替取引が停止されるとき。

(2)   戦争・内乱・天災地変・労働争議・暴動・テロ・ストライキなどが発生し、又はそのおそれがあるとき。

(3)   コルレス先に資産凍結、支払停止、破産手続開始事由、民事再生手続開始事由、会社更生手続開始事由、特別清算開始事由その他の倒産手続開始事由等が発生し、又はその恐れがあるとき。

(4)   お客様の送金が犯罪にかかわるものであることが判明した場合など相当の事由があるとき。

(5)   その他、コルレス先の判断によって送金が拒否されたとき。

(6)   送金指示の完了後45日が経過しても当該送金受取人が当該金員を受領しなかった場合、送金契約は自動解除され、送金申込に係る金員は利用者の口座に返金されます。ただし、この際にも送金手数料相当額の返還は行われず、利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。

(7)   第 21 条第 2 項各号に定める事由が生じたとき。

  1.  前項にかかわらず、コルレス先の店頭で受取る方法において、送金契約の成立後45日が経過しても(同日を含む。)送金受取人が当該金員を受領しなかった場合、当該送金契約の対象となった金員については、コルレス先において保管されるものとし、送金受取人は、当該金員を受領でできなくなります。お客様が当該金員の返却を受けるためには、第 39 条に定める送金契約解除の手続を行う必要があります。
  2.  前二項に規定する送金契約の解除により、お客様に生じた損失・損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

 

第35条(国際送金サービスにおける為替)

  1.  お客様は、当社への国際送金サービスの送金申込は、日本円にて行うものとします。
  2. お客様は、送金申込時に当社所定の通貨(以下「受取通貨」といいます。)により受取金額を指定します。ただし、当該指定にかかわらず、送金受取人への支払いは、コルレス先所定の通貨に換算(以下「第二換算」といいます。)された上でなされることがあります。
  3. 前項に基づき、受取通貨により受取金額が指定される場合、換算に使用される換算レートは、送金契約の成立時点における以下の URL に表示される為替レートとします。なお、送金契約の成立時点とは、当社がお客様の申込内容を確認した結果、当社が問題ないと判断したうえで当該申込を承諾した時点をいい、必ずしもお客様による送金申込が完了した時点ではないことにご留意ください。ただし、コルレス先の店頭で受取る方法において、送金契約の成立後 45 日を経過した日(同日を含む。)から 90 日を経過した日(同日を含む。)までの間に送金に係る金員が支払われる場合に使用される換算レートは、当該支払時の換算レートとします。 (URL: https://www.okremit.com/JA/price
  4. 当社は、お客様が申し込んだ国際送金サービスに適用された換算レートを、お客様に対して通知します。
  5. 第 2 項ただし書に基づき第二換算が行われる場合、お客様の送金に係る金員は一度受取通貨に換算され、その後コルレス先において、当該コルレス先所定の別の通貨により第二換算されます。第二換算において使用される換算レートは、当該コルレス先が独自に設定する為替レートとなります。

 

第36条(手数料等)

  1. お客様は、国際送金サービスの利用に際し、当社所定の以下の手数料を支払うものとします。なお、手数料は以下のURLから確認できます。 (URL: https://www.okremit.com/JA/price

(1)   送金手数料

(2)   入金手数料

(3)   組戻手数料

(4)   出金手数料

  1. 前項第 1 号の送金手数料は、送金の実施に要する費用で、国際送金サービスの送金申込時にお客様が送金準備金口座に入金した金額から差し引かれるものとします。
  2. 第 1 項第 2 号の入金手数料は、送金準備金口座への入金のために要する費用で、送金準備金口座に入金した金額から差し引かれるものとします。
  3. 第 1 項第 3 号の組戻手数料は、お客様の入力の間違いや申込内容の不備により送金が実行できなかった場合に要する費用で、送金準備金口座に返還された金員から差し引かれるものとします。
  4. 第 1 項第 4 号の出金手数料は、第 11 条第 4 項の規定に基づき当社は支払いを受けるものとします。送金準備金口座にある金員をお客様の銀行口座に送金する際に要する費用で、当該送金に係る金員から差し引かれるものとします。
  5. 当社は、第 1 項に定める手数料について、変更日及び変更内容を当社ウェブサイトにおいて事前に告知した上で変更することがあります。

 

第37条(送金利用者の送金取消し等)

  1. 利用者は、当社所定の手続により、送金契約が成立するまでの間は送金申込みの取消しを、送金契約成立後提携先へ送金指示を出すまでの間は送金契約の解除を行うことができるものとします。
  2. 前項により、利用者が送金申込を取消し、または送金契約を解除した場合、当社は、当該送金に係る金員及び送金手数料相当額をお客様の送金準備金口座に日本円にて返還します。この場合、入金手数料相当額は返却されません。ただし、コルレス先により、送金手数料が返却されない場合や組戻手数料の負担が必要となる場合があります
  3. 利用者による送金の変更、返金の依頼等             

(1)   本サービス利用者は、第29条第1項に基づいた送金の取消し、または契約の解除等が行えない場合、振込行為等が完了しているため、組戻し(利用者である振込人の都合等により、送金依頼を撤回する際にとること)の手続きが必要となります。なお、先方に入金済みの場合は変更や取消しはできません。

(2)   組戻し依頼の際には、組戻手数料1,000円~6,000円、および手数料に対する消費税額をいただきます。なお、組戻しの手続きにはお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
  ただし、組戻しの手続きをいただいても、送金の受取人の方から返金のご了承が得られない場合には返金ができません。また、振込送金額の返却の有無に関わらず、振込手数料と組戻手数料は返却されません。

(3)   組戻し手続き等により利用者に生じた損害等については、当社は一切責任を負わないものとします

  1. 第三者による本サービス利用口座への誤入金について

(1)   第三者から本サービス利用者の口座に誤って振り込まれた金員については、当該口座を利用する者は誤入金者に対して民事上の返還義務を負います。このような場合には、この金員には手を付けず、早急に当社のカスタマーサービスまでご連絡ください。

(2)   誤入金に基づく損害等については、当社は一切責任を負わないものとします。

 

第38条(モニタリングの実施)

  1. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律等及びその他の関連法規を遵守するために、当社所定の基準に基づき、お客様による国際送金サービスのご利用状況等につきモニタリングを実施し、当社が必要と認めた場合は、お客様に対し、送金目的、送金受取人との関係、お客様の収入等について、電話等当社所定の方法による聞き取り調査を行うことができるものとします。
  2. 当社は、前項の聞き取り調査の結果、必要と判断した場合には、お客様に対して前項の聴取内容を裏付けるために当社が適当と認める書類の提出を求めることできるものとします。
  3. 当社は、前二項の調査の結果、当社の判断により、当該お客様に対し、送金可能金額を変更し、又は第 21 条に基づき国際送金サービスの利用停止若しくは登録抹消を行うことができるものとします。

 

 

3章 資金決済法に基づく事項

 

第 39 条(本規定に基づく契約の内容)

  1. 当社が取り扱う国際送金の上限額は手数料込み1回につき100万円です。
  2. 当社が行う国際送金の標準履行期間は第 30 条第 5 項に定めるとおりです。
  3. お客様が支払う手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法は第 30 条の 5 第 、第 36 条及び第 43 条第2項に定めるとおりです。
  4. 国際送金が外国通貨で表示された金額で行われる場合においては、第 35 条及び第 43 条に定める計 算方法により当該金額を本邦通貨に換算します。
  5. お客様と当社との間で本規定に基づき成立する契約(以下「本契約」といいます。)の契約期間の定めはありません。なお、会員登録が抹消されたときに本契約は終了するものとします。
  6. 本規程で定める契約が終了した場合の取扱いは、以下の通りとします。

(1)   本契約が終了した場合の取扱いは、第 20 条に定めるとおりです。

(2)   送金契約が解除された場合の取扱いは、第 34 条及び第 37 条に定めるとおりです。

(3)   受取契約が解除された場合の取扱いは、第 43 条に定めるとおりです。

  1. 当社は第二種資金移動業者であり、 当社の営む第二種資金移動業に係る算定期間は 1 週間であり、供託期限は3営業日です。

 

第 40 条(履行保証金)

  1. 当社は、送金依頼人に対する送金準備金返還債務の支払いを担保するため、資金決済法第43条の規定に従い、法務局に供託、口座に入金された送金準備金の合計額に、還付手続に関する費用として「資金移動業に関する内閣府令(平成22年内閣府令第4号)」第11条第5項に規定する掛け目を掛けて算出した金額を加えた額と同額以上の履行保証金を保全いたします。当社が債務を弁済できない場合、送金依頼人は、履行保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下、「還付請求権」といいます。)を有します。
  2. 還付請求権は、国際送金サービスにおいては送金受取人が現実に送金を受け取るまで、送金依頼人に帰属するものとします。当該送金受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。
  3. 資金決済法第43条第3項に規定する事由が生じた場合、送金依頼人は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
  4. 前項の事由が生じた場合、国際送金サービスにおける送金受取人は、送金を受け取ることはできません。
  5. 当社所定の算定期間及び供託期限は以下のとおりである。
       算定期間:毎日 (基準日)零時まで
       供託期限:基準日より3営業日

 第41条(外部委託にかかる権利保護)

本サービスにおいて、当社により外部委託が行われても、利用者は、当社との合意事項を遵守するものとし、その限りにおいて、当社が業務を行ったのと同様の権利が確保されるものとします。

 

第42条(本利用規程の変更)

当社は、金融情勢その他の諸般の事情の変化、その他相当の理由があると認められた場合には、国内の本支店の店頭表示またはウェブサイトでの表示など、相当な表示手段をもって少なくとも1ヶ月前の事前告知を行うことにより、本利用規程の内容を変更できるものとします。

 

第43条(お問合せ窓口並びに苦情処理措置及び紛争解決措置)

  1. 本サービスについてのお問合せ及びご意見等については以下で受付けます。
  2. 郵便:〒112-0012 東京都文京区大塚5-9-2 新大塚プラザ8階
     株式会社アジアンネット カスタマーセンター
     電話:03-6311-6021
     電子メール:support@okremit.com
     受付時間: (平日) 9:00 - 18:00 (土日祝) 10:00 - 18:00(年末年始・当社指定休日を除く)
  3. 当社は、資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置及び紛争解決措置を実施しております。当社の行う資金移動業に関する苦情及び紛争につきましては、下記の外部機関をご利用いただけます。

(1)  苦情処理措置社団法人日本資金決済業協会「お客様相談室」電話:03-3556-6261 なお、同協会における相談・苦情対応の流れは以下のURLから確認できます。
https://www.s-kessai.jp/consumer/giftcard_prica_netprica/funds_consumer_inquiry_cg.html

(2)  紛争解決措置
 東京弁護士会紛争解決センター電話:03-3581-0031
 第一東京弁護士会仲裁センター電話:03-3595-8588
 第二東京弁護士会仲裁センター電話:03-3581-2249

参考資料1

送金手数料
 (URL: https://www.okremit.com/JA/price

第28条に記載されている照会・変更・返金及び払い戻しの手続きが発生した場合、送金時に発生した送金手数料は返金されないことに同意するものとします

 参考資料2

「国際送金取引利用規程」第30条第5項記載の、1回の取引で送金できる金額は、手数料込み1,000,000円を上限とします。この上限額は変更となる場合がありますが、1,000,000円を超えることはありません。多額/多頻度の送金をされる場合は、送金取引内容の確認をさせていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合がございます。
  送金先国・地域、送金方法および銀行・取扱店窓口により送金限度額が定められている場合はそれに準じます。

 参考資料3

OK REMIT国際送金の口座へのお客さまからの入金が確認されると、送金依頼の手続きが完了し、送金受取人さまに送金されます。
  送金方法により受取までの時間が異なるのでご了承ください。
  送金受取までの時間は、銀行口座振込:1~3銀行の営業日

 参考資料4

送金可能国

韓国、インド、ネパール、中国、フィリピン、ベトナム

関連する利用規約に同意しますか?
メンバーログイン
送金可能上限
1回100万円まで
1日2回まで
1ヶ月200万円まで
1年500万円まで
カスタマーセンター
okremit
営業時間 : 平日 9:00 ~ 18:00
03-6311-6021